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✊2019年、まずは消費増税対策を✊

どうも皆さん!

日差しも明るくなり春の訪れを感じ始める今日この頃です。(笑)

さて

今年10月からは、
いよいよ消費税が10%に上がります!


注文住宅の8%での契約期限は今年3月末まで!
前回の5%→8%の時期ほどではないでしょうが、
他の消費財と比べて金額の大きい住宅の購入は、
駆け込み需要が予測されます。
国では景気対策の一環として、
消費増税前の山を低くし、
増税後の谷を浅くするために、
増税後の住宅購入を支援する
様々な制度を設けています。

✊2019年、まずは消費増税対策を✊

【住宅ローン減税の延長・拡充】

現行の住宅ローン減税制度は、
住宅の取得や一定の増改築・リフォーム工事
を行って10年以上のローンを組んだ場合に、
当初の10年間は、毎年末の住宅ローン残高の
1%が年間40万円を上限に所得税から
減額されるという制度です。
今回の消費増税対策では、
住宅ローン減税を受けられる期間が
10年から13年に延長されます。
11年目以降は建物価格の2%を3等分した額か、
10年目までの仕組みと同じ方法で
計算した額のどちらか少ない方が
控除されます。
単純に解釈すれば、
建物にかかる消費税が2%上がる分、
11年後から13年後にかけての所得税の減税で
相殺するということです。
ローン残高にもよりますが、
例えば3,000万円の住宅にかかる
2%増税分の60万円が還付されることになります。
この制度は今年10月から来年12月末までに
入居する人に適用されます!

 

「ワ~オ」
 

 

✊2019年、まずは消費増税対策を✊

【住まい給付金の拡充】

消費税が5%から8%へ引き上げられたことを
きっかけに新設された住まい給付金制度は、
一定の条件を満たす住宅購入者に
現金が給付される制度です。
給付額は、年収(正確には都道府県民税の所得割額)
に応じて段階的に設定されています。
消費税8%時は、
年収の目安510万円を上限として
最大30万円が支給されますが、
増税後の10%時は年収の上限が
775万円まで引き上げられ、
最大支給額も50万円まで
拡充されます!


例えば、年収500万円の世帯の場合、
8%時の支給額は10万円であるのに対し、
10%時には40万円が支給されるので、
単純に比較すると増税後のほうが
30万円分メリットが大きいということになります。

「ワ~オ」

まだまだ増税に関してのお話はございますが

今日はここまで✋

 

文字が多すぎると見る気無くなりますからね!(笑)

 

ではでは👏

ドロン!!!

 

 

TODA

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