ホーム/よくある質問/田んぼや畑だった土地に、家は建てられますか?

土地農地転用中津市

田んぼや畑だった土地に、家は建てられますか?

要約

  • 田んぼや畑などの農地に家を建てるには、農地法にもとづく農地転用の許可(市街化区域の農地は届出)が必要です。市町村が定める農用地区域の農地は転用が禁止で、ほかの農地も区分によって許可の見込みが変わります。2026年11月8日時点で、農林水産省・大分県・中津市の公式ページに書かれている内容です。
  • 中津市では、農地を農地以外にするには県知事の許可が必要で、窓口は中津市の農業委員会事務局です。農用地区域の農地は、農業振興地域整備計画の変更の申請が要ります。
  • 許可を受けずに農地を農地以外にすると無断転用になり、悪質な場合は原状回復の命令や罰金などに処せられる場合があります。

農地の区分と許可の見込み

農地を家の敷地などに変えるときは、農地法の農地転用許可制度で、一つずつ許可を受けます。許可を出すのは都道府県知事か、農林水産大臣が指定した市町村の長です。

農地の区分どんな農地か許可の見込み
農用地区域内の農地市町村の農業振興地域整備計画で定めた区域の農地転用は禁止で、許可されない
第1種農地集団的な農地や、土地改良事業の対象になった農地など原則として許可されない
第2種農地小さな集団の、未整備の農地など第3種農地に建てるのが難しい場合に許可される
第3種農地市街地にある農地など原則として許可される

市街化区域の農地は、許可ではなく届出になります。

中津市での手続き

中津市では、農地を農地以外にする場合(農地法4条)も、農地以外にするために売買や貸し借りをする場合(農地法5条)も、県知事の許可が必要です。窓口は中津市の農業委員会事務局です。

農業振興地域の農用地区域内の農地は、本庁の農政振興課か各支所の農林建設課で農業振興地域整備計画の変更を申請し、承認・許可を受けなければなりません。

申請の書式は、4条の転用、5条の転用(所有権の移転)、5条の転用(貸借権の設定)に分かれていて、許可申請書、隣地承諾書(隣に農地がある場合のみ)、工程表を出します。申請する土地の地区の農業委員への説明か報告も必ず行うよう案内されています。転用の許可のあとは、許可日から3か月後、その後1年ごと、工事の完了時に、進み具合の報告が必要です。

中津市の都市計画区域は全域が非線引き区域なので、「市街化区域なら届出だけ」という扱いは当てはまりません。

許可を受けずに転用すると

許可を受けずに農地を農地以外にした場合は無断転用となり、悪質な場合は、原状回復の命令や罰金、懲役などに処せられる場合があります。

大分県の開発許可のページにも、農地で開発行為を行う場合は、あわせて農地法の転用の許可が必要と書かれています。中津市以外の市町村の手続きは、それぞれの農業委員会で確かめてください。

この記事のポイント

  • 田んぼや畑に家を建てるには農地転用の許可(市街化区域では届出)が必要で、農用地区域の農地は転用できません。
  • 中津市では県知事の許可が必要で、窓口は農業委員会事務局です。農用地区域なら、整備計画の変更の申請が要ります。
  • 許可を受けずに転用すると無断転用になるので、土地を買う前に区分と手続きを確かめましょう。

この記事のもとにした動画と記事

グレースホームの動画で話した内容と、これまでのブログ・公的な資料をもとにまとめています。

あわせて読みたい質問

家づくりのことを、設計担当に直接聞けます。

相談会を見る相談を予約する
よくある質問の一覧へ

家づくりの相談

土地のこと、暮らしのことから。
まだ具体的に決まっていなくても。

相談の日を予約する