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平屋は固定資産税が高いのですか?

濃いグレーの外壁の平屋の外観。手前の駐車場に車が2台並ぶ
濃いグレーの外壁の平屋の外観(老後から逆算した、26坪の平屋)

要約

  • 国(総務省)の固定資産税の説明には、平屋だから固定資産税が高くなるとは書かれていません。家屋の固定資産税は、平屋か二階建てかという区分ではなく、家ごとの評価額をもとに決まり、標準の税率は1.4%です。
  • 家屋の評価額は、同じ家をその場所にいま新築するとした場合の建築費(再建築価格)をもとに、建ってからの年数による減価などを反映して計算します。新しく建った家は、屋根や外壁の仕上げ、天井の仕上げなどの部分ごとに評価して積み上げます。
  • 令和13年3月31日までに新築された住宅は、条件を満たすと、居住部分120㎡までの固定資産税が、一般の住宅で3年度分、認定長期優良住宅で5年度分、2分の1に減額されます。

家屋の評価のしくみ

家屋の固定資産税の評価額は、再建築価格に、経年減点補正率などをかけて計算します。再建築価格は、評価する家と同じものを、評価する時点でその場所に新築するとした場合に必要な建築費です。経年減点補正率は、建ってからの年数の経過によって生じる減価をもとに定めた率です。

新しく建った家の再建築価格は、屋根、外壁の仕上げ、天井の仕上げなどの部分ごとに評価して、積み上げて求めます。部分ごとの点数は「標準評点数×補正係数×計算単位」で出します。

固定資産税の標準の税率は1.4%です。

屋根と壁で数える面積が違う

総務省の資料にある木造住宅の評価の例(延べ床面積100㎡・建床面積50㎡)では、屋根は建床面積の50㎡で、外壁・内壁・天井は100㎡で計算しています。

この例のように、部分によって数える面積が違います。評価は家ごとに、屋根や外壁、天井などを積み上げて行うので、平屋か二階建てかという区分だけで、高い・安いが決まるしくみではありません。

国の資料が示しているのは評価のしくみまでで、そこから平屋が高い、二階建てが高いと結論づけてはいません。

新築の住宅の減額

新築の住宅には、固定資産税の減額の特例があります。令和8年度の税制改正で、この特例は令和13年3月31日までに新築された住宅まで延長されました。

減額されるのは、居住部分の床面積120㎡までの部分で、税額が2分の1になります。期間は、住宅の種類によって次のように違います。

住宅の種類(令和13年3月31日までの新築)税額が2分の1になる期間
一般の住宅(3階建て以上の耐火構造の住宅以外)3年度分
3階建て以上の耐火構造の住宅5年度分
一般の長期優良住宅5年度分
3階建て以上の耐火構造の長期優良住宅7年度分

平屋は3階建て以上ではないので、表の「一般の住宅」か「一般の長期優良住宅」にあたります。

国土交通省の推計では、2,500万円の住宅を新築した場合、3年目までの固定資産税額は、特例なしで年18.2万円、特例ありで年9.1万円で、3年間で約27万円の負担が軽くなります。

中津市・北九州市のページでは、居住部分の床面積が40㎡以上240㎡以下であることなどが条件になっています。北九州市のページには、令和8年3月31日までに新築された住宅は50㎡以上280㎡以下が条件、とも書かれています。国の税制改正の概要には、一定のハザードエリア内にある住宅を対象外にすることも書かれています。

この記事のポイント

  • 国(総務省)の説明には、平屋だから固定資産税が高くなるとは書かれておらず、家ごとの評価額をもとに決まります。
  • 家屋は、同じ家をいま新築するとした場合の建築費を、屋根や外壁などの部分ごとに積み上げて評価します。
  • 令和13年3月31日までの新築なら、一般の住宅は3年度分、居住部分120㎡までの税額が2分の1になります。

この記事のもとにした動画と記事

グレースホームの動画で話した内容と、これまでのブログ・公的な資料をもとにまとめています。

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